1月31日付の「回答書」と題する以下の文書は1月28日に窪田さんに送られてきた理事長からの撤回通知に対する窪田側の回答です。
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平成14年1月31日
宮崎県延岡市緑ヶ丘3丁目7番21号
学校法人聖心ウルスラ学園
理事長 江 藤 ス ミ 子 殿
福岡市中央区大名2丁目4番30号
西鉄赤坂ビル3階
三浦・奥田・岩本法律事務所
学校法人聖心ウルスラ学園代理人
弁護士 三浦啓作 殿
宮崎県延岡市下伊形町6059番地5号
回答人 窪田 巧
東京都中央区銀座6丁目9番7号 近畿建物銀座ビル7階
回答人窪田巧代理人
弁護士 清水建夫
貴法人の平成14年1月28日付通知書に対し、下記のとおり回答人の見解を述べさせていただきます。この回答書はファクシミにてご送付致し、念のため内容証明郵便でもご送付致します。
記
1.通知書第1項および第4項については、回答人のこれまでの主張を受け入れていただいたものであり、歓迎するとともに前向きに受け止めさせていただきます。
2.通知書第2項、第3項および第5項は、本来労働者保護のための制度である休職制度が回答人の保護どころか解雇にかわる不利益処分として行われていたと理解せざるを得ません。私傷病休職は就業規則第17条第1号で要件を定めており、回答人の欠勤が2ヵ月を超えたときに休職を命ずることができると明記しています。回答人は欠勤の事実がありません。その上、回答人は有給休暇が1ヵ月位残っていると思いますから、あわせて3ヵ月は休職を命ぜられることなく、実質上欠勤することができます。
3.回答人の保護や回答人の希望・意思と無関係になされた休職命令は、休職事由を欠き無効と判断されます。賞与がなく、かつ月額給与は20%しか支給されないというのは、回答人にとり重大な不利益です。
4.よって、休職命令を速やかに撤回し、回答人を職場に復帰させていただくようお願い致します。
5.ところで、解雇を撤回していただいた以上、回答人としましては法的手続を重ねることが本意ではありません。できるだけ早く生徒のため、学校のために役に立ちたいと考えております。
回答人は数学の得意な生徒の多いクラスであれ、不得手な生徒の多いクラスであれ、いつでも教壇に立って数学を教えることが可能です。久しぶりに教壇に立つので、最初は多少の戸惑いがあるでしょうが、納得のいただける授業を行う自信があります。どのクラスでも差し支えありませんので、2月、3月のうちに貴法人の指定したクラスの授業をもたせていただきたいと思います。それを理事や他の教師が自由に見ていただくことは一向に差し支えありません。その上で少なくとも新年度からは正式に授業を担当させていただきたいと思います。
なお、1月15日の貴法人の和解案で、貴法人より提案のあった教師を生徒とみなしての検証のための研究授業は、教える、学ぶという信頼関係の成立する余地が皆無で、模擬授業としても甚だ不適切なものであることをご理解ください。
6.回答人として早期復職に向けての早期話しあいを希望しますが、1月30日における弁護士三浦啓作殿との電話での話では、今のところ話しあいをするお考えがないように受け取れました。2月10日までに貴法人側より話しあいのご連絡がなければ、不本意ながら休職命令に関する法的手続をとらせていただくことになりますことをご了承ください。
7.なお、宮崎地方裁判所平成13年(ヨ)第124号地位保全賃金仮払仮処分命令申立事件は取り下げる予定です。
以上
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<本会からのコメント>
上記文書の7.項にある通り、宮崎地裁への「仮処分命令申立」は2月1日に取り下げられました。
しかし、これは問題の終息ではなく、むしろこれからが正念場です。
理事者側は障害者排除の姿勢は改めておらず、「休職命令」や「検証」などのハードルを設けて窪田さんの教壇復帰を阻もうとしています。
{詳しくは「撤回通知」の本会のコメントを参照してください。}
障害者が、職場復帰を果たし、障害を持つ人と持たない人が助け合って教育に当たり、生徒たちにとってよりよい学校にするために、学校関係者と地域の人々の深い理解と暖かい支援を求めて私たちにできることは何でもしたいと思います。
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