この文書は2002年1月15日に裁判所に提出された理事者側の和解案に従って1月28日に窪田さんに送付されてきたものです。
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平成14年1月28日
宮崎県延岡市伊形町6059−5
窪田 巧 殿
宮崎県延岡市緑ヶ丘3丁目7番21号
学校法人聖心ウルスラ学園
理事長 江藤スミ子
当法人は、貴殿との間の、宮崎地方裁判所平成13年(ヨ)第124号地位保全賃金仮払仮処分命令申立事件における準備書面4によって、解雇の意思表示を撤回し、休職を命じましたが、念のため、本書面をもって、下記意思表示を致します。
記
1 当法人は、貴殿に対し、本日、平成13年7月26日付「解雇通知」に基づく解雇の意思表示を撤回する。
2 当法人は、貴殿に対し、本日、就業規則17条3号および18条2号に基づき、平成14年2月1日から同年7月31日までの間、休職を命ずる。
3 当法人は、貴殿に対し、前項の休職期間中、当法人高等学校給与規程9条2項に基づき、給料および諸手当月額金[数字を省略]円の20パーセントに相当する月額金[数字を省略]円を支給し、それから共済掛金および雇用保険料を控除した金額を振込み支払うこととし、賞与は支給しないこととする。
4 当法人は、貴殿に対し、平成13年8月1日から平成14年1月31日までの間の給料および諸手当(通勤手当を除く)月額金[数字]円の合計金[数字]円ならびに平成13年冬の賞与金[数字]円の総計金[数字]円から、当法人が平成13年7月26日に貴殿に支給した解雇予告手当金[数字]円から所得税源泉徴収分金[数字]円を控除した金[数字]円および下記控除合計金[数字]円を差し引いた金[数字]円を、平成14年1月29日、貴殿の従来の給与振込口座に振込み支払う。
(なお、平成13年7月27日から同月31日までの間の給与は同月26日に支払済み)
記
(1) 平成13年8月分から平成14年1月分までの間の給与に対する共済掛金および賞与に対する特別掛金の合計金[数字]円
(2) 平成13年8月分から平成14年1月分までの間の雇用保険料合計金[数字]円
(3) 平成13年8月分から平成14年1月分までの間の所得税源泉徴収分合計金[数字]円
(1)ないし(3)合計金[数字]円
5 当法人は、貴殿に対し、第2項の休職期間中、職業リハビリテーションに専念し、高等学校数学教師としての十分な労働能力の回復に努めることを求める。
以上の通り通知します。
以上
[( )の数字は編集者が省略しました]
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<本会のコメント>
この文書を1月15日の理事者側の和解案と比較すると、次の点が注目されます。
1. 本文書で初めて解雇時から本年1月までの給与を支払う、とした。
2. 休職の期間を2003年を改め、2002年7月末日としている。
3. 1月21日に提出した窪田側の和解案において厳しく批判した指導能力を含む労務能力の「検証」については「する」とも「しない」とも述べていない
解雇撤回、給与の支払い、休職期間の短縮は、窪田サンを支援する闘いによるものです。
しかし、二つの文書とも「解雇撤回」の理由は述べていない。障害を唯一の理由として窪田さんを解雇したことを誤りであったと認める文言は無いのです。
窪田側の和解案において求めた「謝罪」は受け入れられていません。
このことから推して、理事者側が未だ障害者排除の姿勢を崩していないとすれば、短縮したとはいえ、本人が必要としない休職を「命ずる」理由が大きな疑問となります。ここに触れられていなくても前文書で休職の後に計画されていた「検証」が、合法的解雇の手立てとして計画に織り込まれていると見るべきでしょう。
「検証」については理事者側の和解案の本文とそれについての本会のコメントをご覧ください。
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この文書に対する窪田側の回答書は1月31日に理事者側に送付されました。
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