「債権者の和解についての考え方」と題する下の本文は、先に出されていた理事者側の和解案を検討の上作成され、本年1月21日に宮崎地方裁判所で行われた審尋の前に提出された対案です。
文中債務者とはウルスラ学園高等学校、債権者とは窪田さんのことです。
* * *
平成14年1月21日
1.債務者は、債権者に対し、平成13年7月26日付で行った解雇の措置(以下「本件解雇の措置」という)は、解雇事由の存在しないことを認め、本日解雇の意思表示を撤回する。
2.債務者は、債権者に対し、債権者の労働契約上の地位が平成13年7月26日以降も継続して存在していることを当然の前提として、給与並びに賞与を支払う。昇給並びに賞与については、他の教師と同等の基準で支給するものとし、支給の基準を明示しなければならない。
3.債務者が平成13年7月26日に債権者に送金した解雇予告手当金(数字を省略)円は、前項の債務者の支払金の一部に充当する。
4.債務者は、聖心ウルスラ学園高等学校(以下「本件高校」という)における学校教育において、障害をもたない教師も障害をもつ教師もともに助けあって、生徒の教育にあたることが生徒の心身の成長に有益であり、かつ本件高校の建学の精神にそうものであることを厳粛に受け止め、このような視点に立って債権者の教師としての職務遂行を尊重する。
5.債務者は、債権者の要望がある場合は、音声変換パソコン・拡大読書器・プロジェクター等の機器の配備や職務遂行に対する人的支援を行うなど、債権者が働きやすい職場環境になるよう誠意をもって対応する。
6.債務者は、直ちに債権者の復職を認め、すみやかに(遅くとも平成14年4月1日から)債権者に数学の授業を担当させるものとし、授業が円滑にできるよう互いに誠意をもって協議し、協力する。
7.債務者と債務者の理事である利害関係人江藤スミ子、同盛武實、同植木゚子は、本件解雇の措置を強行したことにより、債権者及び債権者の家族に対し、精神的、肉体的、経済的に有形・無形の損失・苦痛を与えたことを深く反省し、債権者に衷心より謝罪する。
8.債務者は、本件解雇の措置が一部理事の独断のもとに強行された事実を踏まえ、今後同様の事態を防止し、かつ学校教育の公共性に思いを致し、本件高校において民主的で開かれた教育を実現するため、生徒、保護者、教職員の自由な意見が反映する教育環境となるよう、その実現に向けて教職員及び保護者と誠意をもって協議する。
以上
[( )の数字は編集者が省略しました]
* * *
* * *