「債務者の和解についての考え方」と題する下の本文は本年1月21日に宮崎地方裁判所で行われた審尋に先立ち、1月15日にウルスラの理事者側側から裁判所に提出された文書です。
文中債務者とはウルスラ学園、債権者とは窪田さんのことです。
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1.債務者は債権者に対し、本日、平成13年7月26日付けで行なった解雇の意思表示を撤回する。
2.債務者は、債権者に対し、本日、平成13年7月27日から同15年7月31日までの間、休職を命ずる。
3,債務者は、債権者に対し、前項の期間,債権者の給与月額金(数字を省略)円の20パーセントに相当する月額金(数字を省略)円を支給する。
4.債務者が平成13年7月26日に解雇時に債権者に振り込んだ解雇予告手当金(数字を省略)円は前項の債務者からの支給金に振り替えるものとする。
5.債務者は、債権者が日本私立学校振興共済事業団に対し、休業手当金の支給を得るための手続をとるに際し、これに協力する。
6.債務者は、第2項記載の債権者の休職期間満了後、債権者の労働能力(教科指導能力及び校務遂行能力)について、以下の検証を行なう。
(1)研究授業
債務者は、債権者に対し,平成15年8月1日から同月末日までの間、債務者側(理事や管理職など)他の教師などを生徒とみなしての高校数学各学年の研究授業を数回実施させる。
債務者は、検証の客観性を保つために、債権者の研究授業についてビデオ撮影を行なう。
(2)生徒への通常授業
債務者は、前号の研究授業の結果、債権者の生徒への授業が可能と判断した場合、債権者に、平成15年9月1日から同16年3月31日まで(2学期及び3学期)の間、生徒への通常の数学の授業を、他の数学教師と同時間程度担当させる。
債務者は、債権者が担当するクラスの生徒の学習に支障が生じないよう、他の数学教師を、当該数学教師が1学期に担当したクラスの授業に適宜立ち会わせる。
債務者は、債権者が担当する授業を適宜参観する。
債務者は、検証の客観性を保つために、債権者の通常授業について、適宜ビデオ撮影を行なう。
(3)校務への従事
債務者は、債権者に対し、通常の教師が担当する校務と同程度の校務に従事させ、債権者の校務遂行能力を検証する。
7.債務者は、前項の検証で、債権者の労働能力(教科指導能力及び校務遂行能力)が十分であると判断した場合には、平成16年4月1日以降引き続き通常の業務に従事させる。
8.債務者は、第6項の検証で、債権者の労働能力が不十分であると判断した場合には、債権者の労務提供能力を勘案して、職種、賃金などの労働条件の変更に関する変更解約告知を行なうか、または解雇する。 (以上)
[( )の数字は編集者が省略しました]
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<本会のコメント>
上の文書が1月15日に報道機関に公表されると、「解雇撤回」によってあたかも窪田さんの地位が保証され、職場復帰が認められ、問題が解決したかのような思い違いがマスコミ関係者の間に広がりました。
しかし、2.以下の項目では窪田さんを長期間現場から切り離し、そのあとに研究授業を装ってビデを持つ勝手指導能力を「検証」する、合格すれば7ヶ月間の試用期間で働かせ、その結果で、解雇することもありうる、といっています。
しかも、その「検証」の基準については口頭での確認事項の中で裁判官に対し「事前に明らかにすることは難しい」などと答えています。。
この文面では学校側は障害のみを理由に解雇しようとした誤りを反省も謝罪もする意思表示はしていません。そんな人達がこのような「検証」をするならばその結論はあらかじめ決まっているでしょう。
解雇理由を作るためのあら捜しの8ヶ月について窪田さんは「拷問です」と言いますが、教壇に立つものとして、私たちも全く同意見です。この「解雇撤回」は解雇を合法的に行うための欺瞞であります。
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この文書を検討した上で窪田側は窪田側としての「和解案」を作成し、1月21日に提出しました。
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